「西三河南部農業青色申告会」が農家の税務をサポート
農業経営の中で「税務」に関することは、農家にとって判りにくく大きな悩みの種です。また、農家のような事業者は、一定水準の会計記帳を行うことで、青色申告を行うことができ、一定額の所得控除を受けることができるなどのメリットがあります。
西三河南部農業青色申告会(通称:青申会)では会員向けに、源泉徴収や年末調整、確定申告などの事務指導会を開催し、顧問税理士から直接指導を受けられる機会を設けています。青色申告制度の詳細についてはこちらのページ(国税庁HP)をご覧ください。
青色申告会の活動内容
- 通常総会(8月)
- パソコン簿記研修会(年8回程度)
- 顧問税理士による源泉徴収受付事務指導会(6~7月)
- 税務相談ならびに記帳確認指導会および減価償却資産管理指導会(11月)
- 顧問税理士による年末調整受付事務指導会(12月~1月)
- 顧問税理士による所得税・消費税確定申告受付事務指導会(2月)
- 西尾税務署への表敬訪問
※時期・回数は目安です。
農家による青色申告の主なメリット
1. 青色申告特別控除を受けられる
所定の要件を満たして青色申告を行うことで、所得控除が受けられます。10万円または65万円が所得額より控除され、所得税や住民税、国民健康保険の保険料などの負担が軽くなります。
2. 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
農業に取り組む中で、天候不順による不作や単価の低迷などにより赤字となってしまう年もあります。青色申告を行っていれば、純損失を全額3年にわたって繰り越すことができ、翌年以降の節税につなぐことができます。
3. 同居家族への給料を経費にできる(青色事業専従者給与)
青色申告を行う農家は、ともに農業に取り組んでいる同居家族への給与(専従者給与)を全額経費として計上することができます。これにより所得額を減らし、大幅な節税ができます。
※この内容は平成31年1月現在の青色申告制度のメリットの概要を示したものです。制度の詳しい内容については、国税庁のホームページをご参照ください。
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お問い合わせ
西三河南部農業青色申告会 事務局
JA西三河 営農企画課
TEL:0563-56-5274